東京大学大学院法学政治学研究科・法学部

東大法曹会会則

卒業生・修了生

東大法曹会会則

第1章 総則

第1条(名称)

   本会は、東大法曹会という。

第2条(事務所)

   本会は、本部を東京大学法学部・大学院法学政治学研究科卒業生委員会事務局に置き、必要な地に支部を置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

   本会は、東京大学法学部(同大学院法学政治学研究科を含む。以下同じ)の教育・研究活動の発展に寄与し、併せて会員相互の親睦、研鑽、交流を図ることを目的とする。

第4条(活動)

  1.    本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
  1. 1. 研究会その他研究活動の実施
  2. 2. 親睦会等の実施
  3. 3. 東京大学法学部に対する財政上その他の支援
  4. 4. 機関紙・名簿の発行
  5. 5. その他常務理事会が適当と認めた事業
第3章 会員

第5条(会員)

   次に掲げる者は、次条の手続きを経て本会の会員となることができる。

  1. 1. 東京大学を卒業若しくは中退、又は同大学大学院を修了若しくは中退した法曹(公証人、司法修習生を含む)又は法曹であった者
  2. 2. 東京大学法学部で教授、助教授の職にある者、又はあった者
  3. 3.その他、本会に入会を希望する者のうち、常務理事会が承認した者

第6条(入会と退会)

  1. 1. 本会に入会を希望する者は、所定の入会申請書を会長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。
  2. 2. 本会の会員としてふさわしくない行動があった者は、常務理事会において3分の2以上の多数の決議により除名することができる。
  3. 3. 会費を滞納した場合は、常務理事会の決議により退会したものとみなすことができる。
第4章 役員

第7条(役員)

   本会は以下の役員を置く。
1. 理事50名以上

2. 監事2名以上

第8条(役員の選任)

  1. 1. 理事及び監事は、総会において会員中から選出する。
  2. 2. 理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補充選任された者の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。

第9条(役付役員)

   本会は、会長1名、副会長若干名及び常務理事15名以内を置き、理事の中から互選する。

第10条(会長、副会長、常務理事)

  1. 1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには副会長の1名がその職務を代行する。
  3. 3. 常務理事は、本会の常務を処理する。

第11条(監事)

   監事は、本会の財産及び会務執行の状況を監査する。

第5章 会議

第12条(総会)

  1. 1.本会は毎年1回総会を開く。ただし、会員の10分の1以上の者から、会議の目的たる事項を示して請求があるときは、臨時総会を開く。
  2. 2. 総会は、常務理事会の議決を経て会長が招集する。
  3. 3. 総会においては、次の事項を審議する。
    (1)会則の改正に関する事項
    (2)予算の議決、決算の承認に関する事項
    (3)会則の規定により総会の審議に付することを要する事項
    (4)会費の決定
    (5)その他、常務理事会において総会の審議に付することを相当と認めた事項
  4. 4. 総会の議長は会長があたり、会長に事故あるときは、常務理事会であらかじめ定めた順序により、他の役付役員がこれにあたる。
  5. 5. 総会における議決は、会則の定めがある場合を除いては、出席会員の過半数をもって定める。可否同数のときは、議長の決するところに         よる。

第13条(理事会)

  1. 1. 理事をもって理事会を構成する。
  2. 2. 理事会は、会長がこれを招集する。
  3. 3. 理事会における議決は、出席者の過半数をもって定める。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第14条(常務理事会)

  1. 1. 会長、副会長及び常務理事をもって常務理事会を構成する。
  2. 2. 常務理事会は、会長がこれを招集する。
  3. 3. 常務理事会は、本会則に別に定めるもののほか次の事項を審議する。
    (1)事業の計画及び実施の方針に関する事項
    (2)支部の設置に関する事項
    (3)事務局の主要な人事に関する事項
    (4)総会、理事会招集に関する事項
    (5)予算及び決算
    (6)資産の管理に関する事項
    (7)その他重要な会務
  4. 4. 常務理事会における議決は、出席者の過半数をもって定める。可否同数のときは、議長の決するところによる。
  5. 5. 監事は、常務理事会に出席して意見を述べることができる。
第6章 顧問

第15条(顧問)

  1. 1. 本会に顧問を置くことができるものとし、総会でこれを委嘱する。
  2. 2. 顧問の任期は2年とする。
第7章 事務局

第16条(事務局)

  1. 1. 本会に事務局を置き、常務理事のうちから事務局長及び事務局次長を置く。
  2. 2. 事務局長、事務局次長の任免は、会長が副会長の同意を得てこれを定める。
  3. 3. 事務局長は、常務理事会の決議に従い会務を執行する。
  4. 4. 事務局長は、事務局次長の同意を得て、必要に応じて事務局幹事若干名を任免することができる。
第8章 資産及び会計

第17条(資産)

  1. 1. 本会の資産は、次のものからなる。
    (1)会費
    (2)寄付金品
    (3)その他の収入
  2. 2. 本会の経費は、資産をもって支弁する。

第18条(管理)

   本会の資産は、事務局長が管理し、その管理方法は常務理事会がこれを定める。

第19条(会計年度)

   本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

附則

第1条(施行期日)

   本会則は、総会で承認されたとき、直ちに効力を生じる。

第2条(改正手続)

   本会則を改正するときには、総会において出席会員の3分の2以上の同意があることを必要とする。

第3条(発足時の役員等)

   本会則が発足するときの役員、会長、副会長、常務理事、顧問は別紙記載のとおりとし、その任期は次に開催される通常総会までとする。

第4条(第1期の会計年度)

   第1期の会計年度は、本会発足の日から2007年6月30日までとする。