東大法曹会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、東大法曹会という。
第2条(事務所)
本会は、本部を東京大学法学部・大学院法学政治学研究科卒業生委員会事務局に置き、必要な地に支部を置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、東京大学法学部(同大学院法学政治学研究科を含む。以下同じ)の教育・研究活動の発展に寄与し、併せて会員相互の親睦、研鑽、交流を図ることを目的とする。
第4条(活動)
- 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
- 1. 研究会その他研究活動の実施
- 2. 親睦会等の実施
- 3. 東京大学法学部に対する財政上その他の支援
- 4. 機関紙・名簿の発行
- 5. その他常務理事会が適当と認めた事業
第3章 会員
第5条(会員)
次に掲げる者は、次条の手続きを経て本会の会員となることができる。
- 1. 東京大学を卒業若しくは中退、又は同大学大学院を修了若しくは中退した法曹(公証人、司法修習生を含む)又は法曹であった者
- 2. 東京大学法学部で教授、助教授の職にある者、又はあった者
- 3.その他、本会に入会を希望する者のうち、常務理事会が承認した者
第6条(入会と退会)
- 1. 本会に入会を希望する者は、所定の入会申請書を会長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。
- 2. 本会の会員としてふさわしくない行動があった者は、常務理事会において3分の2以上の多数の決議により除名することができる。
- 3. 会費を滞納した場合は、常務理事会の決議により退会したものとみなすことができる。
第4章 役員
第7条(役員)
本会は以下の役員を置く。
1. 理事50名以上
2. 監事2名以上
第8条(役員の選任)
- 1. 理事及び監事は、総会において会員中から選出する。
- 2. 理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補充選任された者の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
第9条(役付役員)
本会は、会長1名、副会長若干名及び常務理事15名以内を置き、理事の中から互選する。
第10条(会長、副会長、常務理事)
- 1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには副会長の1名がその職務を代行する。
- 3. 常務理事は、本会の常務を処理する。
第11条(監事)
監事は、本会の財産及び会務執行の状況を監査する。
第5章 会議
第12条(総会)
- 1.本会は毎年1回総会を開く。ただし、会員の10分の1以上の者から、会議の目的たる事項を示して請求があるときは、臨時総会を開く。
- 2. 総会は、常務理事会の議決を経て会長が招集する。
- 3. 総会においては、次の事項を審議する。
(1)会則の改正に関する事項
(2)予算の議決、決算の承認に関する事項
(3)会則の規定により総会の審議に付することを要する事項
(4)会費の決定
(5)その他、常務理事会において総会の審議に付することを相当と認めた事項 - 4. 総会の議長は会長があたり、会長に事故あるときは、常務理事会であらかじめ定めた順序により、他の役付役員がこれにあたる。
- 5. 総会における議決は、会則の定めがある場合を除いては、出席会員の過半数をもって定める。可否同数のときは、議長の決するところに よる。
第13条(理事会)
- 1. 理事をもって理事会を構成する。
- 2. 理事会は、会長がこれを招集する。
- 3. 理事会における議決は、出席者の過半数をもって定める。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第14条(常務理事会)
- 1. 会長、副会長及び常務理事をもって常務理事会を構成する。
- 2. 常務理事会は、会長がこれを招集する。
- 3. 常務理事会は、本会則に別に定めるもののほか次の事項を審議する。
(1)事業の計画及び実施の方針に関する事項
(2)支部の設置に関する事項
(3)事務局の主要な人事に関する事項
(4)総会、理事会招集に関する事項
(5)予算及び決算
(6)資産の管理に関する事項
(7)その他重要な会務 - 4. 常務理事会における議決は、出席者の過半数をもって定める。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 5. 監事は、常務理事会に出席して意見を述べることができる。
第6章 顧問
第15条(顧問)
- 1. 本会に顧問を置くことができるものとし、総会でこれを委嘱する。
- 2. 顧問の任期は2年とする。
第7章 事務局
第16条(事務局)
- 1. 本会に事務局を置き、常務理事のうちから事務局長及び事務局次長を置く。
- 2. 事務局長、事務局次長の任免は、会長が副会長の同意を得てこれを定める。
- 3. 事務局長は、常務理事会の決議に従い会務を執行する。
- 4. 事務局長は、事務局次長の同意を得て、必要に応じて事務局幹事若干名を任免することができる。
第8章 資産及び会計
第17条(資産)
- 1. 本会の資産は、次のものからなる。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入 - 2. 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第18条(管理)
本会の資産は、事務局長が管理し、その管理方法は常務理事会がこれを定める。
第19条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
附則
第1条(施行期日)
本会則は、総会で承認されたとき、直ちに効力を生じる。
第2条(改正手続)
本会則を改正するときには、総会において出席会員の3分の2以上の同意があることを必要とする。
第3条(発足時の役員等)
本会則が発足するときの役員、会長、副会長、常務理事、顧問は別紙記載のとおりとし、その任期は次に開催される通常総会までとする。
第4条(第1期の会計年度)
第1期の会計年度は、本会発足の日から2007年6月30日までとする。